企業と人の支援をします。お気軽にご相談ください。
〒355-0321 埼玉県比企郡小川町小川270−8
電話 0493-73-2843
高橋社労士事務所 高橋社労士事務所
〒355-0321
比企郡小川町小川270-8
TEL:0493-73-2843
FAX:0493-73-2843
お問合せはこちらへ

業務案内

就業規則の作成・メンテナンス

就業規則の作成・メンテナンス 就業規則とは、従業員が守るべき規則を定め、会社の秩序を維持するためのものです。

  法律上は、常時10人以上の労働者(パート・アルバイトを含む)を雇っている事業所は、就業規則を作成して労働基準監督署に届け出る義務があります。 10人未満の事業所でも就業規則の整備をお勧めします。

 なお、労働基準法をはじめとする労働諸法令は毎年のように改正や追加条項があり、就業規則も常にそれに歩調を合わせておかなければなりません。就業規則を作成したときには法令に沿ったものであっても、いつの間にか内容が法令違反になってしまっているケースもありますのでメンテナンスも重要です。


お気軽にお問い合わせください
このページのTOPへ
HOME 業務案内 事務所概要 個人情報保護方針 お問合せ
Copyright © 高橋社労士事務所 All Rights Reserved